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日別アーカイブ: 2026年11月3日

介護度が変わったら、借りている福祉用具はどうなる?|更新・区分変更の結果が届いたら確かめたいこと(豊田・岡崎・安城)

更新の認定結果が届いて、封筒を開けたら
「要介護2」が「要介護1」に変わっていた。

介護度が軽くなったのは、うれしいことのはずです。
それなのに、「今のベッドはどうなるの?」と不安になる方がいます。

介護度が変わると、借りられる福祉用具が変わることがあります。
今回は、結果が届いたときに確かめたいことをまとめました。

介護度によって「借りられる品目」が決まっています

介護保険の福祉用具レンタルは、品目ごとに対象の介護度があります。
要支援1・2と要介護1の方は、次の品目が原則として対象外です。

  • 車いす・車いす付属品
  • 特殊寝台(介護ベッド)・特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具・体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器(見守りセンサー)
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)

一方で、手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえは、
要支援1・2の方からレンタルの対象です。

介護度が軽くなったとき

たとえば要介護2から要介護1になると、
介護ベッドや車いすが、原則として保険の対象から外れます。

ただし、体の状態によっては例外として借りられる場合があります。
医師の意見などをもとに、ケアマネジャーが市に確認して進める手続きです。

例外の考え方は、こちらの記事にまとめています。
「要介護1だから介護ベッドは借りられない」と言われたら|例外給付で確かめたいこと(豊田・岡崎・安城)

例外に当てはまらない場合でも、すぐに使えなくなるわけではありません。
保険を使わずに借り続ける、買い替える、ほかの道具に替えるなど、
いくつかの選び方があります。費用も含めてご相談ください。

要支援になったら、相談先が変わることも

要介護から要支援に変わると、計画をつくる窓口が
地域包括支援センターに変わることがあります。

担当の方が替わると、福祉用具の引き継ぎが後回しになりがちです。
結果が届いたら、新しい担当の方に「今借りているもの」を伝えておくと安心です。

杖や歩行器は「借りる・買う」を見直すきっかけに

2024年4月から、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、
単点杖(松葉づえを除く)、多点杖の4つは、
「借りる」か「買う」かを選べるようになりました。

介護度が変わったときは、使い方を見直す良い機会です。
同じものを長く使いそうなら、買うほうが負担が少ないこともあります。

くわしくは、こちらの記事をご覧ください。
その杖、借りるか買うか選べます|2024年4月から変わった福祉用具のルール

介護度が重くなったとき、体の状態が急に変わったとき

介護度が上がると、借りられる品目が増えることがあります。
起き上がりがつらくなった、外出に車いすが要るようになった、
という変化があれば、道具を見直すタイミングです。

認定の有効期間の途中でも、体の状態が大きく変わったときは
「区分変更」の申請ができます。ケアマネジャーに相談してみてください。

結果が届いたら、まずは一報を

  • 新しい介護度と、有効期間の始まりの日
  • ケアマネジャー(または地域包括支援センター)が替わるか
  • 今借りている福祉用具の一覧

この3つを、ケアマネジャーと福祉用具の事業所に伝えていただくと、
切り替えの準備がスムーズになります。

私たちは、介護度が変わったときの道具の見直しもお手伝いしています。
「このまま使っていいのかな」と思ったら、気軽に声をかけてください。

お電話:フリーダイヤル 0120-294-554
LINEでのご相談は、お近くの事業所へどうぞ。

はぁとる豊田 https://lin.ee/tVqUeDC
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