「父が退院してくるので、手すりや歩行器を借りたい」
「でも、どこに電話すればいいのか分からない」
福祉用具のご相談で、いちばん多いのがこの声です。
介護保険を使うのは初めて、という方がほとんどです。
私たちは豊田・岡崎・安城で、福祉用具のレンタルをしています。
今回は、相談してから品物が届くまでの流れと、
月々どのくらいかかるのかをまとめました。
介護保険で借りられるのは、どんな人?
介護保険で福祉用具を借りられるのは、
要介護認定(要支援1〜要介護5)を受けている方です。
まだ認定を受けていない場合は、
お住まいの市の介護保険の窓口か、地域包括支援センターで申請します。
認定の結果を待っている間に必要になったときは、
こちらの記事も参考にしてみてください。
要介護認定を待っている間、介護ベッドはどうする?
相談から届くまでの5つのステップ
1. ケアマネジャーに相談する
最初の窓口は、担当のケアマネジャーです。
要支援の方は、地域包括支援センターの担当者になります。
「歩くときにふらつく」「布団から立てない」など、
困っている場面をそのまま伝えると、話が早く進みます。
ケアマネジャーがまだ決まっていない方は、
はぁとるに直接お電話いただいても大丈夫です。
どこに相談すればよいかも含めてご案内します。
2. 福祉用具専門相談員がご自宅にうかがう
福祉用具専門相談員は、福祉用具選びの専門職です。
体の状態や、廊下・トイレ・玄関の広さを見せていただきます。
同じ手すりでも、置く場所と高さで使いやすさが変わります。
家の中で実際に動く道筋を、一緒に確かめていきます。
3. 候補を見比べて選ぶ
福祉用具の事業所は、機能や価格のちがう複数の商品を
ご提案することが決まりになっています。
あわせて、その商品の全国平均の貸与価格(レンタル料)も
ご説明することになっています。
値段に納得してから決められるので、遠慮なく聞いてください。
4. 計画書の説明と契約
選んだ理由や使う目的を「福祉用具貸与計画書」にまとめ、
ご本人・ご家族に説明して同意をいただきます。
そのうえで契約になります。
5. お届け・使い方の説明と、その後の点検
お届けの際に、その場で使い方をお伝えします。
使い始めてからも定期的にうかがい、合っているかを確かめます。
「思ったより使いにくい」と感じたら、
別の商品への交換も相談できます。
月々の負担はどのくらい?
自己負担は、レンタル料の1割が基本です。
所得によっては2割または3割になります。
たとえば月のレンタル料が2,000円の歩行器なら、
1割負担の方で月200円ほどです。
(レンタル料は商品ごとに異なります)
ただし、介護度ごとに介護保険で使える上限
(区分支給限度基準額)があります。
デイサービスやヘルパーと合わせた合計で考えるので、
ケアマネジャーと一緒に確かめておくと安心です。
なお、福祉用具のレンタル料には、商品ごとに国が決めた上限があります。
相場から大きく外れた価格にはならない仕組みです。
先に知っておきたい3つの「例外」
要支援1・2、要介護1の方は、借りられない品目がある
介護ベッドや車いすなどは、原則として要介護2以上が対象です。
ただ、体の状態によっては例外として借りられることもあります。
まずはケアマネジャーに、困っている場面を伝えてみてください。
杖や歩行器は「買う」も選べる
2024年4月から、固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・
単点杖(松葉づえを除く)・多点杖の4品目は、
借りるか買うかを選べるようになりました。
長く同じものを使いそうなら購入、体の変化が読めないならレンタル。
迷ったときは、相談員と一緒に考えてみてください。
その杖、借りるか買うか選べます|2024年4月から変わった福祉用具のルール
肌に直接ふれるものは「購入」
ポータブルトイレやシャワーチェアなど、
肌に直接ふれるものは、レンタルではなく購入になります。
こちらは「特定福祉用具販売」といって、
年間(4月〜翌年3月)10万円までの購入費が保険の対象です。
指定を受けた事業所で買うことが条件なので、
買う前に確かめておくと安心です。
まずは「困っている場面」をひとつ教えてください
何を借りればいいか分からない、という段階で大丈夫です。
「夜中のトイレが心配」「玄関で転びそう」など、
気になっている場面をひとつ教えていただければ、そこから一緒に考えます。
ケアマネジャーさんからのご依頼も、いつでもお受けしています。
お電話:フリーダイヤル 0120-294-554
LINEでのご相談は、お近くの事業所へどうぞ。
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