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介護施設・事業所の管理者の「常駐」についてテレワークを可能とする通知

・厚生労働省は5日に介護保険最新情報を発出。介護施設・事業所の管理者の「常駐」について、介護施設・事業所を管理するうえで支障が生じない範囲内で、という条件付きで「テレワークを行うことが可能」とした。
・今までは管理者の常駐に関する決まりは運営基準には示されていなかったこともあり、今回の通知では運営基準上定められた管理者の責務に支障が出ずまた、従業者や関係者とテレワークを円滑に行えるよう関係を築いておくことなど、具体的な条件を提示した。
・今回のテレワークに関する通知の背景には、デジタル臨時行政調査会が昨年6月に提示した「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」があり、それに則ったものとなっている。