「ベッドの高さが合っていないみたいで」 施設の職員さんから、そんな電話をいただくことがあります。ただ、その施設に入っているのは別の事業所さん。私たちが動ける立場ではありません。 担当の事業所に連絡して、来てもらって、調整してもらう。早くて翌日、立て込んでいれば数日先になります。その間、入居者さまは合っていないベッドで過ごすことになる。 これ、けっこう多いんです。 施設の福祉用具は、たいてい外の事業所が入っています 住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は、制度の上では「在宅」の扱いです。だから入居者さまお一人おひとりが、外部の福祉用具貸与事業所と契約します。 車いす、介護ベッド、手すり。毎月のレンタル代は、その事業所の売上になります。 施設としては、場所を貸して、立ち会って、日々の様子を見ているのに、そこから収益は生まれません。 お金は外へ出て、手間は中に残る 品物が届くときの立ち会い。調子が悪いときの最初の対応。入居・退去のときの出し入れ。 こうした手間の多くは、施設の職員さんが担っています。 私も前職で、施設に納品に行っていました。職員さんが先に気づいて、先に動いてくださっている。そのうえで私たちを呼ぶ。申し訳ないな、と思いながら伺ったことが何度もあります。 自分たちの法人で扱う、という選び方 実は、施設を運営している法人が自分で福祉用具貸与事業所を持つことはできます。 やり方は2つあります。 ひとつは、自分たちで事業所を開設する方法。許可の申請と担当者の配置が必要ですが、レンタル代がそのまま自法人の売上になります。 もうひとつは、外部に任せる方法。施設は用具の一時置き場と納品時の立ち会いを引き受け、貸し出す側は当社が担う。初期費用はかかりません。 どちらが向いているかは、入居者さまの人数と要介護度の内訳でだいたい決まります。 ただし、対象にならない施設があります 介護付き有料老人ホーム、グループホーム、特別養護老人ホームや老健などの施設サービス。これらは介護報酬の中に福祉用具が含まれているので、介護保険の福祉用具貸与は使えません。 対象になるのは、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、それから高齢者を多く受け入れている一般の賃貸住宅です。 ここは最初に確認しておいたほうが、あとで困りません。 正直に言うと、いいことばかりではありません ふたつだけ、先にお伝えしておきたいことがあります。 ひとつめ。施設の中の貸し出しだけでは、事業所は成り立ちません。人件費と車両費をまかなうには、地域のケアマネジャーさんからのご依頼も受ける前提で考えるほうが無理がありません。 ふたつめ。同じ法人が施設と福祉用具の両方を持つと、行政のチェックで「入居者さまに選ぶ自由があるか」を必ず確認されます。 他社の見積りも並べてお見せする。選んだ理由を記録に残す。この2つを最初から仕組みにしておけば、まず問題にはなりません。 まず、数字を見るところから 「うちはどうなんだろう」と思われたら、入居者さまの人数と要介護度の内訳だけ教えてください。 2つのやり方それぞれで、年間いくらになるか、手間がどう変わるかを数字にしてお持ちします。30分ほどで終わります。資料のご用意はいりません。 詳しい内容は、施設の運営法人さま向けのページにまとめました。 ▶ 入居者さまの福祉用具を、自分たちの法人で扱う2つの方法(施設の運営法人さま向けのご案内) お電話でも構いません。フリーダイヤル 0120-294-554(平日9:00〜18:00)、担当は加藤が承ります。