オフィシャルブログ

福祉用具貸与・販売の選択制に関する運営基準の改正

4日に開催された社会保障審議会介護給付費分科会中、運営基準に関する事項で、福祉用具貸与の選択制について、運営基準の改正案が示された。
改正案では、①利用者等への説明及び身体状況等に応じた提案、②利用開始後6ヶ月以内にモニタリングの実施と貸与継続の検討、③特定福祉用具販売計画上の目標の達成状況の確認、④モニタリング結果を介護支援専門員交付、⑤福祉用具貸与計画にモニタリングの実施時期を追加、の5項目が義務化された。
出席委員から保険者によって解釈の齟齬が起こらないよう指摘があり、厚生労働省では今後、通知等で詳細開示していきたいとしている。