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福祉用具の貸与・販売の選択制、あり方検討会で承認

・厚生労働省は30日、「福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会」を開催
種目を限定しながらも貸与・特定販売の選択制導入を提案、出席構成員から意見聴取の上、導入を決めた
結果は報告書として取りまとめられ介護給付費分科会に報告される
・対象なる品目は、歩行器(歩行車除く)、固定スロープ、単点杖(ロフストランドクラッチ等)、多点杖
また同時に、購入後6ヶ月以内の初回モニタリング実施を事業者に義務付けることや、販売移行後の点検や修理などついては利用者と事業者間で決めてほしいとしている
詳細は今後、厚生労働省より介護保険最新情報やQ&Aで告知していくとしている。