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築50年近い実家を見に行くと、瓦がずれて、雨どいも外れかけていた。
「こんな古い家は、壊して更地にしないと売れないよね」とご家族で話している。
売却のご相談で、解体の見積もりを先に取ってから来られる方に、私はよくお会いします。
古い家を見ると、建物があるだけで値段が下がるように感じるのは自然なことです。
ただ、壊してから売るか、建物を残したまま売るかで、手元に残るお金や手間は変わります。
この記事では、解体を決める前に私が確かめていただいている点をまとめました。
不動産の広告では、古い家が付いた土地を「古家付き土地」と呼ぶことがあります。
建物の値段はほとんど付けず、土地として売り出す売り方です。
買主さんが自分で建て替える前提なので、解体は買主さん側で行うことになります。
手を入れれば住める家なら、リフォームして住みたい方や、貸したい方が買うこともあります。
「古いから壊す」と決める前に、建物を残す道もあることを知っておくと選べる幅が広がります。
家が建っている土地は「住宅用地の特例」で、固定資産税が低く抑えられています。
200㎡までの部分は、税金を計算するもとの金額が6分の1になる仕組みです。
建物を取り壊すと、この特例が外れて、翌年から税額が上がることがあります。
固定資産税は毎年1月1日時点の状態で決まるため、壊す時期と売れる時期の見通しが大切です。
更地にしてから売れるまでに年をまたぐと、その分の税金が重くなるおそれがあります。
道路との接し方によっては、今の家を壊すと新しく家を建てられない土地があります。
いわゆる「再建築不可」の土地で、古い住宅地や細い路地の奥で見かけることがあります。
こうした土地は、建物を残してリフォームして使う方が、買い手が見つかりやすい場合もあります。
市街化調整区域にある土地も、建て直しに条件が付くことがあるので注意が必要です。
壊してから分かっても元には戻せないので、解体の前に役所や不動産会社で確かめてください。
解体の費用は、建物の構造や広さに加えて、前の道の幅や重機が入れるかで変わります。
家財が残ったままだと、その処分費が上乗せされることもあります。
工事の前には、建物にアスベストが使われていないかの事前調査も必要です。
見積もりは複数の業者から取ると、金額の差や工事に含まれる範囲が比べやすくなります。
なお、建物を取り壊したら、1か月以内に法務局へ「滅失登記」をする決まりがあります。
相続した実家には、売ったときの税金が軽くなる「空き家の3,000万円控除」があります。
この特例は、耐震改修をするか、建物を取り壊すことが条件のひとつになっています。
壊すかどうかは、税金の特例も含めて考えると、あとから「しまった」となりにくいです。
詳しくは「相続した実家、売る期限を知っていますか」にまとめています。
不動産会社に直接買い取ってもらう場合は、建物があるままで話が進むこともあります。
売り方の違いは「実家を売るなら「仲介」と「買取」どちらがいい?」をご覧ください。
解体するかどうかは、家の古さだけで決めなくても大丈夫です。
壊した場合と残した場合で、売れる見込みの金額と、かかる費用・税金を並べてみる。
そのうえでご家族で話し合うと、納得して決めやすくなると私は感じています。
株式会社Lacrie(ラクリエHOME)は、西三河で不動産とリフォーム工事を手がけています。
売却の見込みと、解体やリフォームにかかる費用を、両方の目線で一緒に整理します。
まだ売ると決めていない段階でも、話を聞くだけでも構いません。
ご相談は 0565-47-4625 までお気軽にどうぞ。
株式会社Lacrie(ラクリエHOME)宅地建物取引業 愛知県知事(1)第25209号