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月別アーカイブ: 2020年2月

トイレの手すり、L型とプッシュアップの違い

トイレの手すりの取り付け方で、住宅改修ならL型、レンタルならプッシュアップ型を選んでいました。

それは費用面や掃除のしやすさや利用者さん及びご家族さんの以降を重視して選定してきましたが、立ち座りのやり方で選ぶべきだと、感じるようになってきました。

 

L形の縦の手すりは便座から20~30センチ前にくるようとりつけますが、これは立ち座り動作は体が下から上に動作する、その補助だからだと、

 

手すりを引っ張って立つわけではないので、極端に前につけても本来の動作と違ってきます。
プッシュアップでは立ち座りの基本姿勢である、一度前かがみになる動作が出来ない場合、プッシュアップ式のほうが力が入ります。
使うかたの身体状況をまず理解した上で選定したいと思いました。

【追記】すこやかリフォーム助成金について

豊田市役所に疑問に思ったことを確認してきました。

【2割負担、3割負担を対象から外した理由】
A、
高所得の方は大規模リフォームが多い。そうするとそのリフォーム代金の補助として使われることが多かったから、所得がある人はその所得でやってほしいと
【人世帯から個人に対象者が変わったというのは工事していない人が使えるようになるのか?】
(例)
おじいさん名義で工事し、住宅改修20万とすこやかリフォームの40万を使っていて、おばあさんが工事をする場合は住宅改修の20万のみでしたが、8月からもう20万使えるのか?
A、
使える。息子さんがそういった状態になっても使える。

 

【なぜ、受領委任ができるようになったのか?】

 

A、
対象者の1割負担の方は、2割、3割の方に比べるといくら戻ってくるといえど、負担がある。お金の心配がある方の精神的負担をなくしたい。

 

【総称】

必要な方に届ける内容にしたい。一時的には支給額が増えるが切り替えるタイミングでは仕方ないが、今後を見越して今のタイミングで適正化したい

 

とのことでした。

 

【おまけ】
1割でも貯蓄が多い人はどうなのか?と問いがありましたが、その都度残高証明するのは大変なので、マイナンバーと銀行の残高が紐付くことがない限りそれは無理でしょう。

豊田市のすこやか住宅リフォーム助成事業が変更になります

「すこやか住宅リフォーム助成事業」とは

介護保険の住宅改修助成金とは別に豊田市独自の上乗せの助成金になります。

これが令和2年8月から変更になります。

①介護保険認定者のうち、在宅で介護を受けている介護保険自己負担分が1割の人が対象

2割負担、3割負担のかたは補助対象外となりました。

【感想】
2割、3割負担のかたは収入があるため、上乗せ分はあくまで金銭面に不安や負担があるかたの救済とう意味付けにするのでしょうか。これに関しては微妙です。

②対象工事
・介護保険の住宅改修工事
・居室にトイレ、浴室の新設
・車いす対応等の洗面台、流し台への取替
・敷地内の外出通路照明の設置
・移動円滑化の為の壁抜き、通路の新設

の中から敷地内の外出用通路照明の設置が外れます

【感想】
そもそもトイレや浴室の新設だったり、化粧台にも補助があるなんて「なんと優しいのか」と思いました。
また、通路用照明も物によっては低価格なので自己負担でいいかと思います。

③世帯当たり444,445円(負担割合に応じて自己負担あり)から個人当たり200,000円(1割の自己負担あり)に変更

【感想】
おじいさんとおばあさんがみえた場合、それぞれ必要な工事が違うので世帯を個人にしたことはお金が必要なところにいきわたりやすくなったと思います。そのかわり20万円に下げるということです。
大規模工事でこの助成金を当てにしたい人には改悪です。うちも少し残念ですが、ただ確かに、リフォーム工事(ユニットバスやトイレなど)でとても気軽に使えていたので、ただのリフォーム業へのばらまきになっていることをやここでやめたかったのでしょう。

④受領委任払いの適応可能(※お客様が工事代金の建て替えをせず、最初から1割のみの集金)

【感想】
以前は償還払いのみでした。その理由を勝手に考えると、60万円の補助があっても後から戻ってくるので、1割といえど、最初に大金を払わなければいけないことが、必要ない工事をするブレーキになっていたのではないかと。
ただ、受領委任適応になると、受領委任登録業者に仕事が流れやすくなるので必然的に適切な工事しかしなくなるし、1割負担のお金に不安や負担がある方のみの対象になるのでその不安を取り除くために受領委任が必要だということだと思います。

【まとめ】
2割、3割負担をなくすのは少し疑問ですが、税金の配分を適切に配布するための仕組みとして正しくなったのではないかと思います。
そもそも豊田市しかそこまでの補助がないので、結果「すごいなー」で終わりますが。

※豊田市の受領委任登録するには年間10件の介護保険工事をしなければいけません。建築業であれば年間10件の工事はもちろん楽勝なんですが、住宅改修というと意外に10件は大変です。
結果、受領委任の登録業者はそれだけ工事事例が多い、住宅改修工事が得意な業者ということになるのです。

住宅改修の図面と手すり工事の注意点

図面や建築について

 住宅改修の申請で図面の役割は、介護保険でその工事がなぜ必要であるかをお部屋の構造上で説明をするためにあります。

 移動の動線上つかまるところがない、段差がある、和式便器である、開き戸である、等の問題点を、図面を使うことで利用者の自宅の構造上の困難な点を市役所にわかりやすく説明できます。

 それを踏まえて、図面に反映させたいこととしては、動線はどこからどこまでか(部屋名をかく)、どこに段差があるのか(段差の明記をする)、便器の種類はなにか(和式便器の図をいれる)、扉はどこにあって種類はなにか(開き戸や引き戸、引き違い戸などを正確に記入)

などです。

 その他建築的なポイントとしては、その部屋の広さ、北を上にすること、尺寸法かメーターモジュールかそれぞれの寸法を記入すること、そのほかの設備等も記入することがあります。

 ちなみに 1尺は約303ミリ 3尺は約910ミリ (柱から柱は基本3尺から)

1枚を0,5坪 910×1820(3尺×6尺・・・よくサブロクといってます)

1坪は畳2枚分 1820×1820

6畳とは畳6枚分なので2730×3640で坪数は3

8畳とは畳8枚分なので3640×3640で坪数は4坪

(この畳のサイズは一般的なサイズで京畳などはそのサイズとは限りません。)

この長さは柱から柱の距離なので部屋の内寸は壁があるため若干狭くなります。

 この尺を使った方法とメーターモジュールといって1000ミリ間隔で柱がある場合があります。

 柱や筋交いといった日本昔からの工法を在来工法といいます。

455ピッチで柱が入り、その柱に合板が打ち付けたパネルの組み合わせで家を建てる工法をツーバイフォーといいます。

(在来工法だと筋交いが入っていない壁は抜くことができます。大がかりなリフォームも検討できますが、ツーバイフォーだと壁自体が体力壁(重要な壁)なので壁を抜くことができません。)

 その他、軽量鉄鋼や重量鉄鋼、鉄筋コンクリート(RC)などもあります。昔は3階建て以上は鉄骨造や鉄筋コンクリートの建物しか立てれませんでしたが、最近は技術によって木造でも耐震が保てるようになり、木造でも3階建てがあります。

それを踏まえると昔の建物で3階建ての住宅は壁をつくるためだけの木下地かそもそも木下地がない場合があります。鉄筋コンクリートに石膏ボードをGLボンドというもので直接貼り付ける場合がありますが、この場合の住宅改修の手すりは一番気を付けた方がいいかもしれません(つけれないかもということ)

 お風呂の手すりについても説明しておきます。

昔のお風呂でよくあるのがタイルです。タイルの壁に手すりは一見取付できないように思いますが、タイルの下地はラスモルタル+木ずりだったり、ブロックだったりするので樹脂プラグを使えば取付可能です。

ユニットバスは壁の種類がいろいろありますが、鋼板入りのものであれば後付けUB用ものを使えば取付可能です。別の部品が必要となってくるケースが鋼板が入っていない壁、ユニットバスだがタイルの壁などです。専用のアンカー等を使いましょう。