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親が亡くなって2年近く、実家は雨戸を閉めたままになっていませんか。
片づけが済んだら売ろう。そう思っているうちに、季節がまたひとつ過ぎていきます。
「急ぐ理由もないし」と感じている方ほど、知っておいていただきたい期限があります。
相続した実家を売るとき、条件が合えば税金が大きく軽くなる特例があります。
ただ、この特例には「いつまでに売るか」の期限があり、過ぎると使えません。
この記事では、売却のご相談で私が最初に確かめている点を順にまとめました。
正式には「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」といいます。
長い名前なので、この記事では「空き家の3,000万円控除」と呼びます。
売って出たもうけ(譲渡所得)から、最大3,000万円を差し引ける仕組みです。
古い実家は、親が買ったときの金額が分からないことがよくあります。
その場合、売った金額の5%だけを費用とみなすので、もうけが大きく出がちです。
そうしたときに、この特例が効いてきます。
期限は、相続が始まった日から3年を経過する日が属する年の12月31日までです。
たとえば2024年5月に亡くなった場合、期限は2027年12月31日になります。
特例そのものも、今のところ2027年12月31日までの売却が対象です。
売り出してから引き渡しまでは、数か月かかることが少なくありません。
私は、期限の1年前には動き始めておくと安心だと考えています。
いわゆる「旧耐震」の時代に建った家が、この特例の対象です。
建った年は、登記簿や固定資産税の通知書で確かめられることが多いです。
マンションのような区分所有の建物は、対象から外れます。
相続の直前に親が住んでいて、ほかに住んでいた人がいないことが条件です。
同じ家にご家族が一緒に住んでいた場合は、この特例は使えません。
老人ホームに入っていた場合も、要介護認定などの要件を満たせば対象になり得ます。
相続のあとに人に貸したり、誰かが住んだりすると対象外になります。
「売れるまで少しだけ貸そう」と考えている方は、先に確かめてみてください。
建物ごと売るなら、売るときに今の耐震基準を満たしている必要があります。
建物を取り壊してから、土地だけを売る方法もあります。
2024年1月からは、売った翌年の2月15日までの改修や取り壊しでも対象になり得ます。
売ったあとに買主さん側で取り壊す段取りでも、使える道が広がりました。
先に取り壊すと、土地の固定資産税の軽減がなくなる点も気にしておきたいところです。
売却代金は1億円以下で、ほかの相続人が売った分も合わせて判定します。
2024年1月以降の売却で相続人が3人以上いると、1人あたりの上限は2,000万円です。
親子や夫婦など、特別な関係にある人に売る場合は対象になりません。
使うには確定申告が必要で、市区町村が出す確認書も添付します。
確認書は家のある市区町村に申請するので、日数に余裕をみておくと安心です。
書類を全部そろえてから動く必要はないと、私は考えています。
まずは「親が亡くなった日」と「家が建った年」の2つだけで十分です。
この2つが分かれば、特例が使えそうか、いつまでに動けばいいかが見えてきます。
税金の最終的な判断は、税理士さんか税務署にご確認ください。
株式会社Lacrie(ラクリエHOME)は、西三河で不動産とリフォーム工事を手がけています。
期限までの段取りと、建物を残すか取り壊すかの比べ方を一緒に整理します。
売り方の違いは「実家を売るなら「仲介」と「買取」どちらがいい?」にまとめています。
名義の確かめ方は「実家を相続したまま、一年が過ぎていませんか」もご覧ください。
まだ売ると決めていない段階でも、話を聞くだけでも構いません。
ご相談は 0565-47-4625 までお気軽にどうぞ。
株式会社Lacrie(ラクリエHOME)宅地建物取引業 愛知県知事(1)第25209号