オフィシャルブログ

実家の土地、お隣との境目は分かりますか|売る前に確かめたい境界と測量のこと

実家の庭先に、お隣との境目を示す杭がどこにあるか、ご存じでしょうか。

ブロック塀はあるけれど、どちらの持ち物なのかは親に聞きそびれたまま。

売却のご相談で「境目はたぶんこの塀です」と言われることが、私はよくあります。

古い実家ほど、土地の境目(境界)があいまいなまま代替わりしていることが多いです。

普段の暮らしでは困らないので、売ろうとして初めて気づく方がほとんどです。

この記事では、実家を売る前に私が境界まわりで確かめている点をまとめました。

境界があいまいだと、売り出してから話が止まることがあります

買う側は「どこからどこまでを、何㎡買うのか」がはっきりしていることを望みます。

境目が分からない土地は、あとで隣の方ともめる心配があるからです。

そのため、売買の条件として境界をはっきりさせてほしいと求められることがあります。

土地を分けて売る場合や、住宅ローンを使う買主さんの場合は特にそうです。

買主さんが見つかってから慌てて準備すると、引き渡しが延びてしまうこともあります。

まずは手元と法務局で、3つの資料を確かめてみてください

いきなり測量を頼む前に、今ある資料を確かめるだけでも見通しが立ちます。

  • 登記簿(登記事項証明書):土地の面積と、名義が誰かが分かります
  • 公図:土地の形と、お隣との並び方がおおまかに分かります
  • 地積測量図:過去に測った記録で、境界の位置や長さが載っています

公図や地積測量図は、法務局の窓口やインターネットで取り寄せられます。

古い土地では、地積測量図がそもそも残っていないことも珍しくありません。

親が家を建てたときの書類の束に、測量図が挟まっていることもあります。

現地では、境界の目印(境界標)が残っているかを見ておきます

境界標とは、土地の角に打たれたコンクリートの杭や金属の印のことです。

庭木の根元や、ブロック塀の下に埋もれて見えなくなっていることがあります。

外構工事や道路の工事で、いつの間にかなくなっている場合もあります。

私は現地を見るとき、四隅の目印が残っているかを写真に残すようにしています。

目印がそろっていて、測量図とも合っていれば、話はかなり進めやすくなります。

はっきりしないときは、土地家屋調査士さんに「確定測量」を頼みます

確定測量は、お隣の方や道路の管理者と立ち会い、境界を確かめ合う測量です。

測ったうえで、境界に合意した書面を取り交わし、境界標を入れ直します。

費用は土地の広さや隣地の数で変わり、数十万円になることが多いようです。

道路など公の土地との境目(官民境界)があると、役所との調整が加わります。

期間は早くても2〜3か月、条件によってはそれ以上かかることもあります。

正確な費用と日数は、土地家屋調査士さんに見積もりをとって確かめてください。

登記の面積と実際の面積がずれていることも、先に知っておきます

古い土地では、登記簿の面積と測り直した面積が合わないことがよくあります。

昔の測り方が今ほど正確ではなかったことが、主な理由といわれています。

売り方には、登記簿の面積で値段を決める方法と、実測で決める方法があります。

どちらで売るかによって、測量が必要かどうかも変わってきます。

買主さんとの取り決めになるので、売り出す前に方針を決めておくと安心です。

お隣との関係は、売る前のうちに整えておくと進めやすくなります

確定測量には、お隣の方の立ち会いと署名が欠かせません。

実家を離れて長いと、今どなたが住んでいるのか分からないこともあります。

相続のあいさつを兼ねて、早めに顔を合わせておくのもひとつの方法です。

話し合いで決まらないときは、法務局の「筆界特定制度」を使う道もあります。

迷ったら、登記簿と公図の2つだけ先に取り寄せてみてください

測量を頼むかどうかは、資料と現地を見てから決めても遅くないと私は考えています。

まずは登記簿と公図の2つがあれば、境界まわりの見通しはかなり立ちます。

そのうえで、売り方と合わせて測量が要るかを考えるのが近道だと思います。

ラクリエHOMEでは、境界の確認から売り方まで一緒に整理します

株式会社Lacrie(ラクリエHOME)は、西三河で不動産とリフォーム工事を手がけています。

資料の見方や現地の確認、測量が要るかどうかの判断を一緒に考えます。

売り方の違いは「実家を売るなら「仲介」と「買取」どちらがいい?」にまとめています。

相続した実家の特例は「相続した実家、売る期限を知っていますか」もご覧ください。

まだ売ると決めていない段階でも、話を聞くだけでも構いません。

ご相談は 0565-47-4625 までお気軽にどうぞ。

株式会社Lacrie(ラクリエHOME)宅地建物取引業 愛知県知事(1)第25209号