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日別アーカイブ: 2020年11月12日

在来浴室からユニットバスへ|介護保険が使える部分と、使えない部分

「お風呂を丸ごと直したいのですが、介護保険は使えますか」。

答えは、一部は使えますです。
この「一部」が分かりにくいので、線を引いておきます。

介護保険の対象になる部分

在来のお風呂からユニットバスに替えるとき、対象になるのはこの4つです。

  • 床を滑りにくいものにする
  • 浴槽をまたぎやすくする
  • 入口の段差をなくす
  • 扉を変更する

つまり、転倒を防ぐために必要な部分が対象です。

対象にならない部分

  • 壁
  • 天井
  • 浴槽そのものの入れ替え(またぎやすさの改善に当たらない場合)
  • 給湯器の交換

ユニットバス工事の金額のうち、対象になるのはこの線引きで切り出した分だけです。
工事全体が20万円の枠に収まる、という話ではありません。

それでも、まとめてやったほうが安いことが多いです

なぜかというと、在来浴室を部分的に直すのは、意外と割に合わないからです。

タイルの一部だけ張り替える。段差だけ埋める。
そのたびに養生をして、職人が入って、また来る。

一度にユニットバスにしてしまえば、対象部分の補助を受けたうえで、床・段差・扉・またぎの高さがまとめて解決します。
「お風呂での転倒だけは避けたい」というご希望の方には、こちらをお勧めしています。

豊田市なら、20万円の先も使えます

介護保険の支給限度基準額は20万円です。
ユニットバス工事だと、対象部分だけでもここに届くことがあります。

豊田市には、その先を補うすこやか住宅リフォーム費(高齢者等)の助成があります。
→ 豊田市すこやか住宅リフォーム費(高齢者等)の助成とは

対象は自己負担1割の方に限られますが、屋内に浴室を新しく設ける工事も対象に入っています。

見積もりは、対象・対象外を分けて出します

うちは見積書を、介護保険の対象部分と対象外部分に分けて作ります。
どこにいくらかかって、いくら戻ってくるのか。そこが見えないと判断できないと思うので。

ご相談は、0565-47-4625 まで。

※2026年9月時点の制度をもとにしています。市町村によって独自の助成があるので、最新は担当窓口でご確認ください。