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和式便器を洋式便器に交換する場合、床の解体工事が必要になってきます。(内装工事も行う場合、壁の解体も)
工事日はトイレの交換だけよりも解体工事や新しく新規の給水と排水工事、床組み工事が追加で必要なので、1日で完成させることが難しくなります。ウォシュレット用の電気工事も必要かもしれません。
その場合は簡易トイレを用意してあげましょう。
解体時は音やホコリがでるので周辺住人へのご連絡や室内の養生など工事以外にも気を付けることがあります。
排水位置はできれば200に変更したいのですが、解体した後に思わぬトラブルがある場合もあります。(排水位置変更するための勾配がない、なにか邪魔するものがあるなど)
その場合は急遽ですがリトイレに変更の可能性もあります。
給水はできれば新しくしてあげましょう。古い給水はさびていたりと水漏れの可能性もあるため、できればリフォーム時に目に見えないところも直してあげたいです。
床下は湿気などのトラブルがないかを確認してから床組み工事をしましょう。
床組み後は内装工事、器具付けして完成になります。
トイレの手すりの取り付け方で、住宅改修ならL型、レンタルならプッシュアップ型を選んでいました。



この記事は2020年(令和2年)の制度改正について、豊田市役所に確認した内容の記録です。現在の内容は 豊田市すこやか住宅リフォーム費(高齢者等)の助成とは をご覧ください。
改正の内容を読んで疑問に思ったことを、市役所で直接聞いてきました。
そのときのやり取りです。
所得のある方は大規模なリフォームが多く、その工事代金の補助として使われることが多かった。
所得がある方は、その所得でやってほしい。そういう説明でした。
ここが一番聞きたかったところです。
たとえば、おじいさん名義で工事をして、住宅改修20万円とすこやかリフォームを使い切っている。
そのあとで、おばあさんが工事をする場合はどうなるのか。
答えは「使える」でした。
同居のご家族が新たに認定を受けた場合も、その方の分として使えるとのことです。
対象が1割負担の方に絞られたぶん、その方々の負担感に配慮したという説明でした。
あとから戻ってくるとしても、いったん全額を用意するのは重い。
お金の心配がある方の精神的な負担をなくしたい、と。
「必要な方に届ける内容にしたい」。
窓口の方の言葉です。
切り替えの時期は市の支給額が一時的に増えるけれど、今後を見越して今のタイミングで適正化したい、とのことでした。
制度の使い方でご不明な点があれば、下見のときにご説明します。
0565-47-4625。
この記事は2020年(令和2年)8月の制度改正について書いたものです。現在の内容は 豊田市すこやか住宅リフォーム費(高齢者等)の助成とは をご覧ください。
豊田市の「すこやか住宅リフォーム助成」は、介護保険の住宅改修とは別枠の、市独自の上乗せ助成です。
2020年8月に、大きく4点が変わりました。
限度額が下がったので、大規模な工事に充てたい方には厳しい変更でした。
ただ、世帯から個人になったことで、ご夫婦それぞれに必要な工事へ使えるようになりました。
そして受領委任払いです。
それまでは、いったん全額を払ってから後で戻ってくる仕組みでした。手元にお金を用意できない方は、そもそも使えなかったわけです。
1割だけ払えば工事ができるようになった。
これは、必要な方に助成が届くという意味で、いい変更だったと思っています。
このときの改正について市役所に確認した内容は、こちらに書きました。
→ 【追記】すこやかリフォーム助成金について
現在の制度でどこまで使えるかは、下見のうえでご説明します。
0565-47-4625。
住宅改修の申請で使う図面について、押さえておきたいことをまとめます。
住宅改修の申請で図面の役割は、介護保険でその工事がなぜ必要であるかをお部屋の構造上で説明をするためにあります。
移動の動線上つかまるところがない、段差がある、和式便器である、開き戸である、等の問題点を、図面を使うことで利用者の自宅の構造上の困難な点を市役所にわかりやすく説明できます。
それを踏まえて、図面に反映させたいこととしては、動線はどこからどこまでか(部屋名をかく)、どこに段差があるのか(段差の明記をする)、便器の種類はなにか(和式便器の図をいれる)、扉はどこにあって種類はなにか(開き戸や引き戸、引き違い戸などを正確に記入)
などです。
その他建築的なポイントとしては、その部屋の広さ、北を上にすること、尺寸法かメーターモジュールかそれぞれの寸法を記入すること、そのほかの設備等も記入することがあります。
ちなみに 1尺は約303ミリ 3尺は約910ミリ (柱から柱は基本3尺から)
畳1枚を0,5坪 910×1820(3尺×6尺・・・よくサブロクといってます)
1坪は畳2枚分 1820×1820
6畳とは畳6枚分なので2730×3640で坪数は3坪
8畳とは畳8枚分なので3640×3640で坪数は4坪
(この畳のサイズは一般的なサイズで京畳などはそのサイズとは限りません。)
この長さは柱から柱の距離なので部屋の内寸は壁があるため若干狭くなります。
この尺を使った方法とメーターモジュールといって1000ミリ間隔で柱がある場合があります。
柱や筋交いといった日本昔からの工法を在来工法といいます。
455ピッチで柱が入り、その柱に合板が打ち付けたパネルの組み合わせで家を建てる工法をツーバイフォーといいます。
(在来工法だと筋交いが入っていない壁は抜くことができます。大がかりなリフォームも検討できますが、ツーバイフォーだと壁自体が体力壁(重要な壁)なので壁を抜くことができません。)
その他、軽量鉄鋼や重量鉄鋼、鉄筋コンクリート(RC)などもあります。昔は3階建て以上は鉄骨造や鉄筋コンクリートの建物しか立てれませんでしたが、最近は技術によって木造でも耐震が保てるようになり、木造でも3階建てがあります。
それを踏まえると昔の建物で3階建ての住宅は壁をつくるためだけの木下地かそもそも木下地がない場合があります。鉄筋コンクリートに石膏ボードをGLボンドというもので直接貼り付ける場合がありますが、この場合の住宅改修の手すりは一番気を付けた方がいいかもしれません(つけれないかもということ)
お風呂の手すりについても説明しておきます。
昔のお風呂でよくあるのがタイルです。タイルの壁に手すりは一見取付できないように思いますが、タイルの下地はラスモルタル+木ずりだったり、ブロックだったりするので樹脂プラグを使えば取付可能です。
ユニットバスは壁の種類がいろいろありますが、鋼板入りのものであれば後付けUB用ものを使えば取付可能です。別の部品が必要となってくるケースが鋼板が入っていない壁、ユニットバスだがタイルの壁などです。専用のアンカー等を使いましょう。

ここまで書いたことは、こちらで判断して図面に落とし込みます。ケアマネジャーさんにお願いするのは理由書だけです。
豊田市・岡崎市・安城市で様式が違う点も把握しています。
お電話は 0565-47-4625 まで。
「どんな会社さんなんですか」
ケアマネジャーさんからのご紹介でお宅に伺うと、玄関先でこう聞かれることがあります。
工事屋さんなのか、福祉用具の会社なのか。たしかに分かりにくいと思います。あらためて、私たちのことを書いておきます。

創業は2013年8月です。当時は「株式会社まごころ工房」という名前で、介護保険を使った住宅改修だけをやっていました。
始めたときは私ひとりでした。手すりを1本付けに伺う、その繰り返しです。
そこから水回りのリフォーム、一般のリフォームとお引き受けする範囲が広がり、社名を「株式会社Lacrie」に変えました。豊かな人生を創造する、ライフクリエイトを縮めた名前です。
工事だけの会社ではなくなりました。いまは4つの柱で動いています。
手すりの取り付け、段差の解消、扉の取替、和式から洋式への便器交換。介護保険を使う工事が中心です。
浴室・トイレ・キッチンのリフォーム、床の張替え、外部のアプローチまでお引き受けします。

豊田・岡崎・安城の3拠点で運営しています。ベッドや車椅子のレンタル、福祉用具の販売です。
この事業所を自社で持っていることが、工事のほうにも効いています。用具で足りるのか、工事が必要なのか。同じ会社の中で相談できるので、どちらかに寄った提案になりません。
住まなくなった実家をどうするか、というご相談を承っています。宅地建物取引業の免許も取得しています。
売る・貸す・そのまま残す。急いで決めずに、まずお話を伺うところから始めます。
岡崎市で訪問看護ステーションとヘルパーステーションも運営しています。

介護保険の住宅改修でいちばん手間がかかるのは、工事そのものではなく書類です。
事前申請、図面、写真台紙、完了報告。市町村ごとに様式が違い、着工前に承認をもらう順番も決まっています。
このあたりは弊社で整えます。ケアマネジャーさんにお願いするのは、理由書だけです。受領委任払いにも対応しています。
豊田市・岡崎市・安城市を中心に、西三河全域です。ご相談の内容によっては、豊明市・長久手市・瀬戸市・日進市・名古屋市まで伺います。
岐阜市には「ラクリエHOME岐阜」があり、そちらは岐阜県内と名古屋市までが範囲です。
福祉用具貸与事業所さんや元請け業者様からの下請け工事もお引き受けしています。手すり1本の工事で外注先に困っている、という声はよく聞きます。
あわせて、施工をお引き受けいただける職人さんも探しています。
工事のご相談、実家のご相談、下請けのご依頼。どれも同じ番号でお受けします。
お電話は 0565-47-4625 まで。
役に立つ工事の情報は、これからもこのブログに書いていきます。
株式会社Lacrie(ラクリエHOME) 宅地建物取引業 愛知県知事(1)第25209号