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豊田市のすこやか住宅リフォーム助成事業が変更になります

「すこやか住宅リフォーム助成事業」とは

介護保険の住宅改修助成金とは別に豊田市独自の上乗せの助成金になります。

これが令和2年8月から変更になります。

①介護保険認定者のうち、在宅で介護を受けている介護保険自己負担分が1割の人が対象

2割負担、3割負担のかたは補助対象外となりました。

【感想】
2割、3割負担のかたは収入があるため、上乗せ分はあくまで金銭面に不安や負担があるかたの救済とう意味付けにするのでしょうか。これに関しては微妙です。

②対象工事
・介護保険の住宅改修工事
・居室にトイレ、浴室の新設
・車いす対応等の洗面台、流し台への取替
・敷地内の外出通路照明の設置
・移動円滑化の為の壁抜き、通路の新設

の中から敷地内の外出用通路照明の設置が外れます

【感想】
そもそもトイレや浴室の新設だったり、化粧台にも補助があるなんて「なんと優しいのか」と思いました。
また、通路用照明も物によっては低価格なので自己負担でいいかと思います。

③世帯当たり444,445円(負担割合に応じて自己負担あり)から個人当たり200,000円(1割の自己負担あり)に変更

【感想】
おじいさんとおばあさんがみえた場合、それぞれ必要な工事が違うので世帯を個人にしたことはお金が必要なところにいきわたりやすくなったと思います。そのかわり20万円に下げるということです。
大規模工事でこの助成金を当てにしたい人には改悪です。うちも少し残念ですが、ただ確かに、リフォーム工事(ユニットバスやトイレなど)でとても気軽に使えていたので、ただのリフォーム業へのばらまきになっていることをやここでやめたかったのでしょう。

④受領委任払いの適応可能(※お客様が工事代金の建て替えをせず、最初から1割のみの集金)

【感想】
以前は償還払いのみでした。その理由を勝手に考えると、60万円の補助があっても後から戻ってくるので、1割といえど、最初に大金を払わなければいけないことが、必要ない工事をするブレーキになっていたのではないかと。
ただ、受領委任適応になると、受領委任登録業者に仕事が流れやすくなるので必然的に適切な工事しかしなくなるし、1割負担のお金に不安や負担がある方のみの対象になるのでその不安を取り除くために受領委任が必要だということだと思います。

【まとめ】
2割、3割負担をなくすのは少し疑問ですが、税金の配分を適切に配布するための仕組みとして正しくなったのではないかと思います。
そもそも豊田市しかそこまでの補助がないので、結果「すごいなー」で終わりますが。

※豊田市の受領委任登録するには年間10件の介護保険工事をしなければいけません。建築業であれば年間10件の工事はもちろん楽勝なんですが、住宅改修というと意外に10件は大変です。
結果、受領委任の登録業者はそれだけ工事事例が多い、住宅改修工事が得意な業者ということになるのです。