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「親が施設に入って、実家が空いたままになっている」
「片付けにも行けず、気づけば1年たっていた」
ご相談を受けていると、こういうお話をよく聞きます。
誰も住んでいない家のことは、つい後回しになりがちです。
このページでは、実家の今後を考えるときに知っておきたいことを、ひとつにまとめました。
気になるところから読んでいただければ大丈夫です。
目次
実家の選択肢は「売る」だけではありません。
大きく分けると、次の3つです。
売る
貸す
残す
どれが正解ということはありません。
私がいつも大切にしているのは、次の3つです。
急いで決めなくてよい場合も多いです。
まずは「今いくらくらいの価値があるか」を知るだけでも、考えやすくなりますよ。
人が住まない家は、思った以上に早く傷みます。
月に1回くらいは、次のことをしておくと安心です。
管理が行き届かず、倒れそう・不衛生などの状態になると、市から「管理不全空家」や「特定空家」に指定されることがあります。
指定されて改善の勧告を受けると、土地の固定資産税の軽減(住宅用地の特例)が受けられなくなり、税金が上がることがあります。
遠方で通えない場合は、管理を頼む方法もあります。
「どうしたらいいか分からない」というご相談も、お気軽にどうぞ。
2024年4月から、相続で不動産を受け継いだら、名義を変える手続き(相続登記)が義務になりました。
名義が亡くなった方のままだと、売ることも貸すこともできません。
「おじいちゃんの名義のままだった」というケースも少なくありません。
手続きは司法書士に頼むのが一般的です。
進め方が分からないときは、お気軽にご相談ください。
相続した実家を売ると、利益に税金(譲渡所得税)がかかります。
ただ、条件を満たすと、利益から最大3,000万円を差し引ける特例があります(相続空き家の3,000万円特別控除)。
主な条件は次のとおりです。
この特例は、2027年12月31日までに売った場合が対象です。
条件が細かいので、実際に使えるかは税理士や税務署に確認してください。
当社でも、売る時期の考え方を一緒に整理します。
家の名義人であるご本人が認知症になり、判断する力が十分でないと、売買の契約ができなくなります。
家族が代わりに売ることも、原則としてできません。
その場合に使うのが「成年後見制度」です。
家庭裁判所が選んだ後見人が、ご本人に代わって財産を管理します。
ただ、ご本人が住んでいた家を売るには、家庭裁判所の許可が必要です。
時間も手間もかかります。
元気なうちに準備できる方法として、「家族信託」があります。
親が元気なうちに、子どもなどに財産の管理を任せる契約をしておく方法です。
認知症と預金・資産のことは、住まいブリッジの記事でもくわしく書いています。
→ 親の預金が下ろせなくなる日|認知症による資産凍結と、家族信託で備えるという選択肢
私が不動産の仕事を始めたきっかけは、ある利用者さんのご自宅でした。
施設に入られた後、思い入れのあった家が取り壊され、アパートが建っていたのです。
「本当にご本人が望んだことだったのかな」と、今でも思い出します。
その経験から、ご家族にはこうお伝えしています。
家のことは、ご本人が元気なうちに少しずつ聞いておくのがおすすめです。
切り出し方の例です。
帰省したときや、食事のときなど、ふだんの会話の中で十分です。
一度で決めなくても大丈夫。
ご本人の言葉を、メモに残しておくだけでも違います。
「まだ何も決まっていない」
「とりあえず、今の価値だけ知りたい」
そんな段階でも大丈夫です。
査定だけして、売らないという選択もできます。
こちらから営業のご連絡はしません。
当社は、福祉用具・住宅改修・不動産をひとつの会社で行っています。
介護のこと、家の修繕のこと、売る・貸すこと。
まとめてひとつの窓口でご相談いただけます。
▼ご相談はこちら
株式会社Lacrie(ラクリエHOME)
宅地建物取引業 愛知県知事(1)第25209号
〒471-0814 愛知県豊田市五ケ丘3-14-5 103号室
TEL 0565-47-4625 / FAX 0565-42-3322
※制度は2026年11月時点の内容です。変わることがあるため、最新の情報は各窓口でご確認ください。