オフィシャルブログ

日別アーカイブ: 2020年2月14日

【追記】すこやかリフォーム助成金について

豊田市役所に疑問に思ったことを確認してきました。

【2割負担、3割負担を対象から外した理由】
A、
高所得の方は大規模リフォームが多い。そうするとそのリフォーム代金の補助として使われることが多かったから、所得がある人はその所得でやってほしいと
【人世帯から個人に対象者が変わったというのは工事していない人が使えるようになるのか?】
(例)
おじいさん名義で工事し、住宅改修20万とすこやかリフォームの40万を使っていて、おばあさんが工事をする場合は住宅改修の20万のみでしたが、8月からもう20万使えるのか?
A、
使える。息子さんがそういった状態になっても使える。

 

【なぜ、受領委任ができるようになったのか?】

 

A、
対象者の1割負担の方は、2割、3割の方に比べるといくら戻ってくるといえど、負担がある。お金の心配がある方の精神的負担をなくしたい。

 

【総称】

必要な方に届ける内容にしたい。一時的には支給額が増えるが切り替えるタイミングでは仕方ないが、今後を見越して今のタイミングで適正化したい

 

とのことでした。

 

【おまけ】
1割でも貯蓄が多い人はどうなのか?と問いがありましたが、その都度残高証明するのは大変なので、マイナンバーと銀行の残高が紐付くことがない限りそれは無理でしょう。

豊田市のすこやか住宅リフォーム助成事業が変更になります

「すこやか住宅リフォーム助成事業」とは

介護保険の住宅改修助成金とは別に豊田市独自の上乗せの助成金になります。

これが令和2年8月から変更になります。

①介護保険認定者のうち、在宅で介護を受けている介護保険自己負担分が1割の人が対象

2割負担、3割負担のかたは補助対象外となりました。

【感想】
2割、3割負担のかたは収入があるため、上乗せ分はあくまで金銭面に不安や負担があるかたの救済とう意味付けにするのでしょうか。これに関しては微妙です。

②対象工事
・介護保険の住宅改修工事
・居室にトイレ、浴室の新設
・車いす対応等の洗面台、流し台への取替
・敷地内の外出通路照明の設置
・移動円滑化の為の壁抜き、通路の新設

の中から敷地内の外出用通路照明の設置が外れます

【感想】
そもそもトイレや浴室の新設だったり、化粧台にも補助があるなんて「なんと優しいのか」と思いました。
また、通路用照明も物によっては低価格なので自己負担でいいかと思います。

③世帯当たり444,445円(負担割合に応じて自己負担あり)から個人当たり200,000円(1割の自己負担あり)に変更

【感想】
おじいさんとおばあさんがみえた場合、それぞれ必要な工事が違うので世帯を個人にしたことはお金が必要なところにいきわたりやすくなったと思います。そのかわり20万円に下げるということです。
大規模工事でこの助成金を当てにしたい人には改悪です。うちも少し残念ですが、ただ確かに、リフォーム工事(ユニットバスやトイレなど)でとても気軽に使えていたので、ただのリフォーム業へのばらまきになっていることをやここでやめたかったのでしょう。

④受領委任払いの適応可能(※お客様が工事代金の建て替えをせず、最初から1割のみの集金)

【感想】
以前は償還払いのみでした。その理由を勝手に考えると、60万円の補助があっても後から戻ってくるので、1割といえど、最初に大金を払わなければいけないことが、必要ない工事をするブレーキになっていたのではないかと。
ただ、受領委任適応になると、受領委任登録業者に仕事が流れやすくなるので必然的に適切な工事しかしなくなるし、1割負担のお金に不安や負担がある方のみの対象になるのでその不安を取り除くために受領委任が必要だということだと思います。

【まとめ】
2割、3割負担をなくすのは少し疑問ですが、税金の配分を適切に配布するための仕組みとして正しくなったのではないかと思います。
そもそも豊田市しかそこまでの補助がないので、結果「すごいなー」で終わりますが。

※豊田市の受領委任登録するには年間10件の介護保険工事をしなければいけません。建築業であれば年間10件の工事はもちろん楽勝なんですが、住宅改修というと意外に10件は大変です。
結果、受領委任の登録業者はそれだけ工事事例が多い、住宅改修工事が得意な業者ということになるのです。